平素から本会の運営にご協力いただき厚く御礼申し上げます。
さて今般、標記について、厚生労働省子ども家庭局 母子保健課より周知依頼(資料1)がありました。
成育基本法は平成30年12月14日に公布されましたが、令和元年12月1日に施行期日と政令(令和元年政令第169号)に定められ、同日施行されました。本法の趣旨及び内容を都道府県から管内市町村にも周知を依頼する通知が発出されています(資料2)。
成育基本法の基本理念には、「成育医療等の提供に関する施策は、成育医療等の特性に配慮しつつ、成育過程にある者等がその居住する地域にかかわらず等しく科学的知見に基づく適切な成育医療等の提供を受けることができるように推進されなければならないこと」とされています。また、成育医療等基本方針には、厚生労働大臣は成育医療等基本方針案を作成し、閣議 決定を求め公表するとされています。加えて、厚生労働省に成育医療等協議会 が 設置 されます 。都道府県は、医療計画その他政令で定める計画を作成するに当たっては、成育過程にある者等に対する成育医療等の提供が確保されるよう適切な配慮をするよう努め、成育医療等の提供に関する施策の実施状況について評価し、厚生労働大臣に報告するとされています。
日本産婦人科医会では、妊産婦のメンタルヘルス やプレコンセプションケアへ の取り組み 等 を通じて、母と子の関係性を重視した母子の健全な成育 過程形成の確保に 貢献していきたいと考えていますが、都道府県産婦人科医会会長の先生方に お かれましては、今回の諸通知について、会員の先生方に周知をお願い致しますとともに、各地域での 本法関連 の取り組み になお一層ご尽力いただきますようお願い申し上げます。
【通知等一覧】
(資料1)(令和元年12月3日付厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知)本会宛資料2に係る通知