配偶者の同意に関する 日本医師会の疑義解釈照会文とその回答

日本産婦人科医会から回答が届きました

配偶者の同意に関する日本医師会の疑義解釈照会文とその回答(PDF)

母体保護法指定医師はどのようにして、妊婦と配偶者の婚姻関係が実質的に破綻しているかを、確認するのか?(PDF)


母体保護法上、人工妊娠中絶を行うにあたっては、原則として配偶者の同意を得ることが
要件とされておりますが、同法第14条第2項において、配偶者が知れないとき若しくはそ
の意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなったときには本人の同
意のみで人工妊娠中絶を行えることが規定されております。
昨年12月に日本医師会主催で開催された令和2年度家族計画・母体保護法指導者講習
会において、妊婦が配偶者からDV等を受けている場合等、婚姻関係が実質破綻しており、
人工妊娠中絶について配偶者の同意を得ることが困難な場合の母体保護法上の取扱いにつ
いて明確化するよう意見がありました。
その意見を受けて、日本医師会では、この件で、疑義解釈照会文を作成し、3 月 4 日に、
厚生労働省へ照会し、厚生労働省からの回答を 3 月 10 日に受け取った旨を、3 月 12 日
に都道府県医師会宛に周知しています。そこで、3 月 14 日の本会総会の席上で、この件に
関する本会の見解を含めて、全国都道府県代議員の皆様にお伝えしました。
産婦人科医会会長と母体保護法担当理事の両先生には、「婚姻関係が実質破綻に関して、
親等の親族、又は本人と配偶者の関係性を知る第三者にその確認を行うことが望ましい」等
の本会としての留意事項も含めて、再度その内容をお伝え申しあげます。貴都道府県会員の
皆様に周知をよろしくお願い致します。

2021年3月18日